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本日は男女トラブルによる身代わり代行を1件、承らせて頂きました。

本日も男女トラブルでの御相談で承らせて頂きました。

日本も一夫多妻制になれば良いと思う方も多いのでは無いのでしょうか?

わたくし自身も思います。

日本では重婚罪と言うことで逮捕されてしまいますので刑法を把握して頂きたいと思います。

民法[編集]

民法は「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」(民法732条)とし、重婚を不適法な婚姻として取り消しうるものとする(民法744条)。

本条の立法趣旨は一夫一婦制であり、実質上の一夫一婦制をも志向するものとされるが、本条の「重婚」は法律婚が重複して成立する場合に限られる[1][2]。法律上の婚姻と事実婚(内縁)の重複は本条で禁止される重婚ではない(重婚的内縁)[1][3]。

日本では届出による法律婚主義がとられ(民法739条)、配偶者のある者が重ねて婚姻の届出をし、戸籍事務処理上の過誤を生じて受理された場合など極めて例外的に生じるにすぎない[1][4]。

重婚が生じる場合として以下の例が挙げられている[5]。
戸籍事務上の過誤により二重に届出が受理された場合
後婚の成立後に前婚の離婚が無効あるいは取り消された場合
失踪宣告を受けた者の配偶者が再婚した後に失踪宣告が取り消された場合
認定死亡あるいは戦死公報による婚姻解消ののち残存配偶者が再婚した後に前の配偶者が生還した場合
失踪宣告を受けた者が実は生存していて他所で婚姻した後に失踪宣告が取り消された場合
内地と外地とでそれぞれ婚姻した場合

重婚状態になった場合、通説によれば後婚については取消原因(民法732条・民法744条)を生じ、前婚については離婚原因(民法770条)の成立が問題となる[4]。ただし、前婚・後婚のどちらについても離婚協議が成立せず、さらに請求権者(後婚の両当事者及びその親族、前婚の配偶者、検察官)からの取り消しが行われない場合は、地方自治体が職権で重婚を解消することはできず、戸籍上も配偶者が複数人記載されたままとなる[6]。

なお、当事者が悪意の場合(婚姻する相手方が配偶者のある者であることを知っていた場合)には、刑法上の故意が認められ後述の重婚罪を構成し処罰されることになる[4]。

重婚禁止の民法規定は1898年(明治31年)に導入された。

刑法[編集]

配偶者のある者が重ねて婚姻したときは刑法上の重婚罪を構成する(刑法184条前段)。本罪の保護法益は一夫一婦制であり、民法上の重婚の禁止を刑法において担保するものとされる[7]。重婚罪の法定刑は2年以下の懲役である(刑法184条前段)。

本罪の主体は配偶者のある者及び相手方となって婚姻した者である(刑法184条)。「配偶者のある者」は法律上の婚姻関係(法律婚)のある者に限られる(通説)[8][9][10]。事実上の婚姻をも含むとすれば処罰範囲が曖昧になるためである[11]。また、本罪は故意犯(刑法38条1項前段参照)であるから、法律婚の重複が例外的に生ずるようなケースにおいても、通常は故意が阻却され重婚罪は成立しない(上記民法の配偶者失踪の事例など)。

相手方となって婚姻した者も同様に処罰されるが(刑法184条後段)、故意犯である以上(刑法38条1項前段参照)、配偶者のある者であることを知りつつ婚姻したことを要する[12]。なお、重婚の相手方については配偶者のある者である必要はない[13]。

本罪の行為は重ねて婚姻することであるが、法律婚の重複に限られるため[14][15][16]、重婚罪が成立するのは極めて例外的なケースに限定される[17]。

事例として取り上げられるものに、「現在の婚姻関係を虚偽の離婚届により解消し、独身となった後に別の相手との婚姻届を提出する」というものがある。虚偽の届け出によるものであるから、離婚届は無効であり婚姻関係は継続しており、その状態で別の婚姻関係が成立すれば重婚罪が構成される(名古屋高判36年11月8日高刑集14巻8号563頁)。

グローバル化の進展にともなって、二重国籍や婚姻関係を結ぶ双方の国籍の相違により、重婚のリスクは高まっている。

海外における重婚[編集]

海外では、配偶者が事情を承知のうえであれば、重婚(一夫多妻制)を法的に認めている国もある。イスラーム教圏の一部国家では、イスラーム法に基づき、1人の夫が最大4人の妻を持つことができる[18]。

そうした例の一つとして、中東シリアが挙げられる。シリア内戦により、多くの成人男性が従軍中または死亡や国外脱出したため、結婚・生活難から逃れるため一夫多妻を受け入れる女性が増えた。内戦前の2010年に5%だった一夫多妻の夫婦の比率は、2015年に30%へ増えた[19]。

このほかイスラーム教のシーア派など一部には、男女の合意により期間限定で夫婦となる一時婚(ムトア婚)という慣習がある。“妻”へ金銭が支払われることもある。かつてスンナ派に迫害されたシーア派が、移住先で異教徒と結婚することを想定して始まったという説がある。シーア派が過半数を占めるイラクでは、禁止していたサッダーム・フセイン政権の崩壊後に再び表立って行われるようになり、月3000組程度あると推測されている。スンナ派はこれを売春と見なしているため、宗派対立の一因となっている[20]。

南アフリカの大統領を務めたジェイコブ・ズマは、「一夫多妻の慣習がある部族に限り一夫多妻は合法」との国法により、3人の妻を持っている。